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法人を設立すること

会社設立しようかどうか迷うときがある人もいるでしょう。

現在、自営業で個人事業主として活動しており、
事業が軌道に乗って儲かりだしたという人の場合、
そのまま個人事業主として活動するよりも、
会社設立して法人として経営した方がよい場合があります。

個人事業主ですと、節税の幅も、けっこう狭いのですが、
法人を設立することにより、意外と節税の方法が広がるんですね。

考えてみれば、個人事業主の場合は基本的に一人しかいませんが、
会社設立すると、法人と個人の二人になるわけですから、
ちょっとした調整により大きな節税効果を生みます。

法人設立届出書の提出

会社を設立したら、税務署に対して
いくつかの書類を提出しなくてはなりません。

税務署に対しては、
会社として利益がでれば税金を払わなければなりませんし、
そもそも会社ができたことを届け出しておかなければなりません。

個人事業の場合の開業届は(いちおう)任意ということで
とらえられていますが、法人としての法人設立届出書の提出は必須です。

また給与や役員報酬を支払う場合、給与支払事務所等の開設届出書も
提出しなくてはなりません。

会社は会社自体の税金だけでなく、
従業員や役員の税金も源泉徴収という形で徴収して
従業員に代わって納める必要があるからですね。

設立手続きをしたら

会社設立というのは設立手続きをしたら、
それで終わりというものではありません。
そこからがスタートとなります。

もちろん、会社としての業務を行っていくのは当然ですが、
社内の事務手続きを進めていくことが必要です。

事務関連の仕事はルーチンワークになってしまえば、
ある程度、簡単ですが、ルーチンワークになるまでの手前が
少々ややこしいものですので、きちんとこなしていきたいものですね。

社会の信頼

社会的に見ても、個人事業主と会社組織とを比べると、
同じだけ儲かっていたとしても、会社組織として活動しているほうが
信頼されるというのはおわかりいただけるかと思います。

さまざまな要因がありますが、節税という観点から見ると、
個人事業で月60万円以上の利益が出始めたら、
会社設立してもメリットがあるなんてことを言われますので、
ぜひ検討してみるのがよいでしょう。

領収書にカラー印刷?

会社の判子、社印として角印を作ることが多いですが、
こちらは基本的には契約書などに使われることもなく、
請求書や領収書の偽造などを防止する意味で押されることが多いです。

現在では、角印を押さずに領収書にカラー印刷することもあります。

会社の実印でよくあるスタイル

会社の実印でよくあるスタイルは、二重丸になっていて、
外側の円周に沿って「株式会社○×商会」などと会社名が入り、
中の丸にはまっすぐに「代表取締役印」と彫られたものです。

銀行印も実印と同じスタイルで作られる場合もありますが、
実印と混同するのを防ぐため、
あえて内枠の部分を「銀行之印」という風にすることもよくあるようです。

会社の判子、社印

会社設立するために必要なものの中に、会社の判子、社印があります。

社印としては、丸印、角印といった種類があり、使い分けられます。

特に重要なのは銀行印などとして使われる会社の丸印ですね。
一般的な会社の場合、会社登記の際に必要になる会社の実印と、
銀行口座の開設や出金に必要となる銀行印の二つを丸印で作ります。

個人では資金調達に限界がある

どうせ営利目的で行う事業なら、
大きく儲けを出せるに越したことはありません。

儲かったら会社設立をしたほうが逆に何かと小回りが利くことも出てきます。

なにより、さらに事業を拡大すれば、さらに儲かるというのが分かっていても、
個人では資金調達に限界があるので、会社設立して資金を調達するということも
視野に入れたほうがよい場合もあるでしょう。

事業を始める際に

事業を始める際に、必ず会社設立するべきかというとそうでもありません。

大きな資金調達の必要がある場合は株式会社として始めるのもありですが、
小さなお店を開店するとか、小規模な事業を始める場合は、
個人事業主としてスタートさせるのも選択としてはありでしょう。